居抜きはこれまで存在したお店などの物件を、中身まで丸ごと買い上げたり、借り上げたりする方法で、その物件と同業の商売を実施する場合には初期投資を大幅に抑えることができるというメリットを持っています。運が良ければこれまでの固定客まで付いてくることもあります。最近は少なくなっているようですが、造作譲渡による居抜き恵沢の場合には、物件の所有者である大家さんに対して名義変更手数料や看板料という名目の支払いが必要になることがあるので、事前の確認や注意が必要です。
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居抜き物件を賃借する場合の名義について
居抜き物件を賃借する場合には、前に賃借していた人が改造した店舗の内装や設備などについて名義変更を行う必要が発生する場合があります。本来店舗物件の賃貸契約は契約期間満了の際には大家にその店舗を返却するとともに、賃借人が変更した内装や設備を撤去または大家に譲渡して契約を完了するものですが、居抜きの場合には契約途中で賃借人が契約を放棄する場合が多く、その設備の名義も賃借人のままになっているケースが多いためです。この場合には店舗の大家は内装工事や設備については基本的に関知していないため、前賃借人からその設備の譲渡を受け名義を変更することになります。 その為、最終的に契約満了で大家に返還する際には前賃借人が行った内装の復旧や設備の撤去などの現状復旧も求められることになる可能性もあります。この点は費用面でのトラブルになることも多いので、設備の撤去費用などについても契約書で取り交わしておく必要があります。