居抜き物件は、飲食店などの新規展開において、これまでその場所で営業していた店舗を最大限活用して初期費用を抑えられるという大きなメリットがありますが、いざその新規展開が暗礁に乗り上げて撤退を余儀なくされる場合に、非常に困難な状態に追いやられることがありあす。居抜きに関する法律相談でも退去における現状回復は非常に多く悩まれているケースが多い事例です。例えばm退去の際には既存の什器や機器・機材まで全て撤去せねばならないということなどです。こうした危険はしっかりと事前に確認しておきましょう。
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居抜き物件の法律上の問題とは
賃貸物件から退去する場合に求められるのは「原状回復」すること、平たく言えば使って壊したり汚したりしたら元の通りに直したりして帰す、ということになります。これは法律でも定められています。 しかし、「居抜き」の物件の場合にはこれが非常に複雑な問題となります。通常の場合と異なり、居抜きでは動産(飲食業なら食器類まで含まれることもありえます)であっても引き渡し時点の状態が「現状」となります。その物件が連続して居抜き状態で借り手が変わっているうちは問題は表面化しません。しかし、物件の解体取り壊しなど、次の賃貸人が想定されない場合、現在の賃貸人に対して求められる原状回復とは、一体どの状態を基準にするのか、というのは極めて難しい問題となります。極端な事を言えば、引き渡しの際に貸し手と借り手が全ての動産まで確認してリストにして写真で記録することができれば良いのですが、現実問題としてそれは不可能に近いと言えます。